風俗営業許可申請サポート@神戸
神戸三宮・大阪でキャバクラ、ラウンジを開業するなら行政書士門脇事務所へ
現場で鍛えた行動力と対応力が自慢の現場系行政書士 門脇事務所です。
軽いフットワークで、神戸を中心に神戸・大阪でキャバクラ、ラウンジの開業をご検討されている方を全力サポート。
土日祝日(要予約)も対応しておりますのでお問い合わせください。
行政書士門脇事務所は宅地建物取引業免許申請も得意しております。
兵庫・大阪の不動産屋を紹介することも可能ですので、物件選びにお困りのお客様はご相談ください。
兵庫・大阪の不動産屋を紹介することも可能ですので、物件選びにお困りのお客様はご相談ください。
料金について
業務 | 報酬(税別) |
---|---|
風営許可(1号キャバクラ等) | 150,000円~ |
風営許可(2号低照度バー等) | 150,000円~ |
深夜酒類提供営業届 | 80,000円 |
飲食店営業許可(風営許可と同時) | 30,000円 |
料金表載っていない業務については別途ご相談ください。
申請の流れ
- 1.お問い合わせ
-
お電話またはメールにてお客様の現況をお聞きいたします。いつから営業できるのか?という点ですが、申請受理をされてから土日祝日を除き、
大阪府、兵庫県での標準処理期間は45日~55日となっています。
店舗工事等が絡むと正確にはお答えできませんのでご了承くださいませ。
- 2.店舗住所の調査
-
お客様はご存知だと思いますが、風俗営業はどこでも開業できるわけではありません。
都市計画法に基づく用途地域、保全対象施設との距離を正確に把握する必要があります。同業者が入居しているテナントビル等であることが多いですが、しっかり調査を行いましょう。
- 3.管理者の設定
-
事業主と別に管理者を置く場合は申請時までに決めなければなりません。
この管理者の方が欠格要件に該当していると別の人物を設定する必要がありますのでご注意ください。「管理者」とは、「店長」「ママ」といったポジションの人物だとお考え下さい。
- 4.店舗測量
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申請時に必要な店舗図面を描くために、店舗の測量を行います。
内装工事が完了し、テーブル、照明等備品が設置されている状態で測量します。お客様と日時を調整してお伺いいたします。
念のために2度お願いすることもあるかと思いますがご了承くださいませ。
- 5.管轄の警察署へ申請
-
全ての準備を整えたら管轄の警察署へ申請を行います。
申請時は申請者本人(お客様)の出頭が必要ですので、日時を決めて同行いたします。行政書士門脇事務所では店舗選びのお手伝いや営業後の集客サポートも行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
申請までのQ&A
Q.固定料金ではないのですか?
A.はい、店舗面積やビルの何階か?等によって手間が変わりますので固定料金ではありません。何卒ご了承くださいませ。
なお、申請に必要な市役所、法務局で取得する書類費用(住民票・身分証明書・登記されてないことの証明書)についてはお客様ご負担とさせていただきます。
役員の人数分必要であることや、本籍地により身分証明書の料金が違いますが、目安はお一人1,000円です。
なお、申請に必要な市役所、法務局で取得する書類費用(住民票・身分証明書・登記されてないことの証明書)についてはお客様ご負担とさせていただきます。
役員の人数分必要であることや、本籍地により身分証明書の料金が違いますが、目安はお一人1,000円です。
Q.相談は何度でも可能すか?
A.はい、申請に必要な打ち合わせであれば、無料で何度でも行います。
ただし、訪問相談はご依頼いただく事を前提としております、あらかじめご了承ください。
ただし、訪問相談はご依頼いただく事を前提としております、あらかじめご了承ください。
Q.途中でのキャンセルは可能ですか?
A.申請前であればキャンセルは可能です、ただしそれまでに書類を市役所、法務局から弊所が取得していた場合はその実費を頂きます。
Q.風営許可以外の相談も可能ですか?
A.はい、もちろん可能です。
法人設立のご相談などお気軽にご相談ください。
法人設立のご相談などお気軽にご相談ください。
Q.申請が不許可となった場合はどうなりますか?
A.基本申請ができない場合は事前にご説明の上お断りいたします。
弊所が申請可能と判断できれば許可は下ります。
ただし、お客様が重要な事実を隠していた場合(前歴等)、報酬の返金などは致しかねますのでご了承ください。
弊所が申請可能と判断できれば許可は下ります。
ただし、お客様が重要な事実を隠していた場合(前歴等)、報酬の返金などは致しかねますのでご了承ください。
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2017/11/02